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事例6 関節リウマチで障害基礎年金2級

目次

事例6 関節リウマチで障害基礎年金2級

 

受給事例の概要

・傷病名:関節リウマチ
・年齢:30歳代
・就労状況:正社員
・年金種類と年金額:障害基礎年金2級、約78万円
 

相談からご依頼まで

 ご自身で請求された結果不支給決定となり、審査請求を行いたいということで当事務所を訪ねられた。
 

請求におけるポイント

 審査請求の可能性を考察したが、初診日を証明する受診状況等証明書や診断書には不備はなかったため、審査請求で争っても不支給決定が覆る可能性は低かった。
 現在治療中の医療機関は不支給となった医療機関とは異なっており、相談者は医師に信頼を寄せていたので、現在の医療機関で診断書の作成を依頼し、改めて障害年金を請求した。
 ただ、相談者は就労しており、その就労していることのみを捉えて不支給決定となる可能性もあった。そこで、就労の内容(障害者雇用枠、職場におけるサポート、家族のサポート)や日常生活能力を総合的に考慮した裁定がなされるよう、社会保険労務士の申立書を添付して請求した。

結果

障害基礎年金2級(事後重症)

感想

 年金機構が定めている障害年金認定基準では、日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することと規定されている。
 また、認定基準には、収入が多いから受給権が得られない、収入が少ないから得られるという文言は記載されていない。

 以上のことが認定基準で定められているにも関わらず、就労していることを取り上げて不支給決定がなされていいるのが現状である。このようなことを改善していくことも専門家である社会保険労務士の使命であると強く感じた事例であった。

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